(平成27年5月26日学長制定)
琉球大学(以下「本学」という。)は、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消に関する法律に則り、修学の意思と能力を持つ障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)を受け入れ、必要かつ適切な修学支援に努める責務を有することから、その実現のために基本的な考え方を次のように定める。
この方針において「障がい学生」とは、心身に障がいがあり、身体障害者手帳等を有する者又はそれに準ずる者であって、本学に入学を希望する者及び在籍する学生をいう。
障がい学生が障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保する。また、高等教育機関としての教育の質を維持する。
障がいのある入学希望者や在籍する障がい学生に関する本学の受け入れ姿勢・方針について、広く社会に情報公開する。
学ぶ権利の主体は学生本人にあることを踏まえ、障がい学生支援の具体的内容は本人の要望に基づいた調整を行うことを原則とする。
修学に関する情報保障とコミュニケーション上の配慮、試験の公平性、成績評価などにおける合理的な配慮を行う。
専門性のある全学的な支援体制を構築するために、支援機能の確保に努める。
障がい学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、バリアフリー・ユニバーサルデザイン化に配慮する。
障がい学生支援に関する組織的な研究及び教職員に対する研修を実施する。
学生の修学に関わるすべての組織は、障がい学生支援室をはじめとする学生支援の関連組織と連携し、必要に応じ障がい学生支援における合理的配慮を実施する。
Copyright © University of the Ryukyus Office for Supporting Students with Disabilities