国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構障がい学生支援室規程

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(平成27年5月26日制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則(以下「規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構障がい学生支援室(以下 「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「障がい学生」とは、心身に障がいがあり、身体障害者手帳等を有する者又はそれに準ずる者であって、琉球大学(以下「本学」という。)に入学を希望する者及び在籍する学生をいう。

(業務)

第3条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 障がい学生の受入方針の策定に関すること。
  (2) 障がい学生のための教育方針等の提案及び調整に関すること。
  (3) 障がい学生からの相談及び合理的配慮の検討に関すること。
  (4) 障がい学生に対する支援情報等の公開に関すること。
  (5) 障がい学生への支援の啓発及び教職員に対する研修に関すること。
  (6) 施設・設備のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化に関すること。
  (7) 前各号に掲げるもののほか、障がい学生の支援に関し必要な事項

(組織)

第4条 支援室に、次に掲げる職員を置く。
  (1)室長
  (2)副室長
  (3)教員 若干人
  (4)事務職員 若干人
  (5)その他室長が必要と認める者

2 前項第2号から第5号までの職員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。

3 第1項第5号の職員は、室長の推薦に基づき、学長が任命する。

(室長)

第5条 室長は、グローバル教育支援機構保健管理部門長(保健管理センター所長)の推薦に基づき、グローバル教育支援機構長(以下「機構長」という。)が指名し、学長が任命す る。
2 室長は、支援室の業務を掌理し、職員を監督する。
3 室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副室長)

第6条 副室長は、室長が指名する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期 は、前任者の残任期間とする。

(教員)

第7条 第4条第1項第3号の教員(以下「支援室教員」という。)は、専任教員又は併任教員とする。
2 支援室教員は、第3条の業務を行うために必要な支援等の計画及び立案並びに関係部署との調整を行う。

(運営会議)

第8条 支援室に、支援室の運営に係る事項を審議するため、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構障がい学生支援室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(運営会議の組織)

第9条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 室長
  (2) 副室長
  (3) 支援室教員
  (4) 学生部長
  (5) 学生部教育支援課長
  (6) 学生部学生支援課長
  (7) 学生部入試課長
  (8) 学生部国際教育課長
  (9) その他学長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員の任期は、2年とする。
3 第1項第9号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第10条 室長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副室長がその職務を代行する。

(庶務)

第11条 支援室の庶務は、学生部学生支援課において処理する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。


 附 則(平成27年5月26日)
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
2 支援室設置の日から当分の間、第4条第1項第4号の事務職員は、学生部学生課の職員をもって充てることができる。

 附 則(平成27年7月15日)
この規程は、平成27年7月15日から施行する。

 附 則(平成28年7月5日)
この規程は、平成28年7月5日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

 附 則(平成29年4月18日)
この規程は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

 附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 

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