トップページ > 障がい区分とその配慮や支援ポイント > 肢体不自由
身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難になる状態です。
肢体不自由は、外見的に分かりやすい障害に思われがちですが、かえってわかりにくいこともあります。
例えば、上肢はあるのに十分力が入らない、物を持てない、力のコントロールができない等があります。また、先天性や交通事故・スポーツ事故などで脳や脊髄・神経・筋・骨などに損傷があり、運動機能以外の障害を併せ有することもあります。
肢体不自由の程度は、一人ひとり異なるため様々な配慮が必要です。
車椅子利用者の困難は、移動場面のバリア(段差・斜面等)や、利用設備が合わないこと(机の高さが違う、入れない等)、空間が十分確保されていないことによって生じることが多くあります。
そのため、移動しやすい一階の講義室を利用することや車椅子でも着席できる机を準備するなどの配慮が必要です。
また、発声・発語器官の麻痺などのため、コミュニケーションに困難がみられることもあります。その際には、パソコンや携帯電話を操作しての文字表現などでコミュニケーションを支援します。
筆記が困難である場合や時間がかかる場合には、パソコン使用の許可や、試験等の時間を延長する、ノートテイクなどの配慮が必要です。
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