受験時における合理的配慮等について 

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◆ 受験時における合理的配慮等について ◆

 
本学の選抜試験志願者で,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) 第2条第1号に定める障害者
身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。〕で,
受験時に合理的配慮を必要とする志願者は,あらかじめ本学障がい学生支援室に申請してください。
 
上記以外で疾病・負傷等により,受験時に特別な配慮を必要とする者 も対象となります。
 

申請の方法  
本学指定の様式による「受験時における配慮申請書」(※リンク先でダウンロード可能)と根拠資料(例:診断書、別試験で受けた配慮決定通知、学校などで受けている配慮がわかる書類等)を併せて提出してください。記載事項等に不明点があれば、琉球大学障がい学生支援室までお問い合わせください。
 
申請から配慮提供までの流れ
申請書受理後、本学において配慮事項について検討します。
※障がい学生支援室が必要と判断した場合は,本学において志願者,保護者又はその立場を代弁し得る出身学校担当者等との面談等を行います。

決定内容を申請者へ郵送にて通知します。
(受験時における合理的配慮の検討結果通知書)

検討結果通知書の受領後は,記載決定事項を確認し同封の書類(承諾書/不服申立書)をご返送ください。  

受験時の配慮提供

 参考⇒入学者選抜要項
リンク:http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/recruitment/

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