障がい者とは

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「障がい者」とは

本学における教育、研究及び医療、その他本学が行う活動全般に参加する全ての者のうち、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、即ち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいい、障害者手帳の所持者に限られるものではない。

「社会的障壁」とは、障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

※国立大学法人琉球大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領第2条より抜粋。

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